情報閲覧・・・クリーンセンターからのお知らせ
びんの分別について
びんの分別のポイントについて、以下のとおり紹介します。
すでにご存知の方も多いと思いますが、今一度ご確認ください。

基準寸法を超える柱、梁、桁等は搬入できなく
なります。
令和8年9月1日(火)から、下記の寸法を超える木造建物の構造材
(柱、梁、桁等)は搬入できません(基準寸法以下に裁断をしたもの
は、搬入できます。)。
基準寸法:長辺30㎝かつ断面12㎝を超えるもの※
※下の図の寸法を超えるもの。

◆ごみ分別のお知らせ
◆事業者の皆様へ
◆そのほかのお知らせ
◆環境組合だより
宮津与謝環境組合
〒629-2251 京都府宮津市字須津32番地/ TEL:0772-46-2111 FAX:0772-46-2117